免税範囲
免税の範囲
携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)
未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
免税の範囲(成人一人当たり)
品 名 | 数量又は価格 | 備 考 |
|||||
酒 類 | 3 本 | 1本 760ml程度のもの。 | |||||
|
た ば こ | 「紙巻たばこ」のみの場合 | 200本 |
|
||||
| 「葉巻たばこ」のみの場合 | 50本 |
||||||
| その他の場合 | 250g |
||||||
香 水 | 2オンス | 1オンスは約28cc(オーデコロン、オードトワレは含まれません。) | |||||
|
そ の 他 の 品 目 | 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの。 | 全量 |
例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。 また、この場合には1万円以下のものは免税額20万円の計算に含める必要はありません。 |
||||
| その他のもの |
20万円 (これらの※品物の海外市価の合計額) |
|
|||||
(注)
※「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。
なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。
税率
|
※ (注)1.腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコンなど関税がかからない品物は消費税及び地方消費税(合計で5%)のみが課税されます。
消費税及び地方消費税の計算方法
例えば腕時計54,300円の税額はいくら?
|
||||||||||||

