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AIU既往症・持病特約付き海外旅行傷害保険

日本初、「既往症・持病※」を補償する特約を、保険期間(海外旅行期間)31日までの全プランに自動付帯。

AIU保険会社では5月24日以降に出発する海外旅行保険の契約で、保険期間(海外旅行期間)31日以内の旅行であれば、加入時の「健康に関する告知欄」についてお客様に記入していただく必要がなくなります。
5月1日から販売開始し、5月24日以降にご出発の方からご加入いただけます。
従来は、加入時に治療・投薬中、ガンなどの一定の病気で入院歴があると告知があった場合、契約内容を制限したりお断りすることがありました。また、 旅行中に発病した病気をお支払いの対象としているため、持病の再発治療や持病と関連性のある病気(既往症)の発症については、審査の上、旅行中の発病でないと判断した場合、 お支払いの対象外となっていました。



AIU保険会社の調査では、成人の3人に1人が既往症や持病を持たれています。




AIU保険会社の調査では、成人(約1,000人を対象)の3人に1人が何らかの既往症や持病を有しているとの回答が得られました。また、 年齢を問わず、ぜんそく、神経性胃炎などの普段の生活ではコントロールされていても、海外旅行で環境の変化によって影響を受ける疾病を既往に持つ方も少なくありません。



保険期間(海外旅行期間)が31日までの全プランで既往症・持病を最高300万円まで補償*


AIUの海外旅行保険では新たに、既往症・持病が原因による治療費用や3日以上入院した場合の救援費用を保険期間(海外旅行期間)31日までの全てのプランで補償。これまでは保険が適用されなかったケースまで幅広くカバーすることで、年齢を問わず契約される皆様により大きな安心をお届けできるようになります。旅行出発前の病気や持病の急激な悪化により医師の治療を受けた場合や、3日以上入院し、日本から家族が現地に行く場合には、300万円を限度で補償いたします。



※「既往症・持病」とは、ご旅行前に発病し医師の治療を受けたことのある病気をいいます(妊娠・出産・早産または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません)。なお、日本に帰国されてから治療を受けた場合や、ご旅行前から渡航先で医師の治療を受けることが決まっていた場合の費用はお支払いの対象となりません。

*既往症・持病の補償(疾病に関する応急治療・救援費用担保特約)の限度額は300万円(保険金額が300万円以上の場合、300万円を限度に補償)となります。

詳細については海外旅行パンフレットまたは弊社にお問い合せください。